定款記載について

定款には

記載しなければならない絶対的記載事項

定款に記載しないと効力をもたない相対的記載事項

定款以外で規定してもよいが記載があると定款に書かれた内容が効力を持つ任意的記載事項

の3つがあります。

 

絶対的記載事項
  • 1.目的
  • 2.名称
  • 3.本店の所在地:市町村・東京都の特別区まで特定されていれば大丈夫です
  • 4.設立に際して出資される財産の価格又はその最低額:設立時の最低限の出資金が記載されていれば大丈夫です
  • 5.発起人の氏名又は名称及び住所
  • 6.発行可能株式総数:公証人の認証時に決まっていなくても設立の申請時までに発起人全員の一致、または、創立総会の決議で決めれば大丈夫です

以上です

 

相対的記載事項(大変多いため代表的なもののみ)

 

株式・出資に関わるもの
  1. ・変態設立を行う場合の内容:変態設立とは現物出資のことです。
  2. ・普通株式以外の株式を発行する場合の内容:優先株など普通株式以外を発行する場合や公開会社でない株式会社(すべての株式の譲渡に会社の許可が必要な会社)を設定する場合などです。
  3. ・公開会社でない株式会社の場合で株主ごとに違う扱いをするときはその内容:株主は株の内容ごとに持株数によって平等に扱う必要がありますが全部の株式に譲渡制限が付いている場合、株主ごとに異なった取り扱いができます。
  4. ・単元未満株についての権利制限の定め
  5. ・株式を発行するときはその定め
  6. ・株主名簿管理人を置くときはその定め
株主総会に関するもの
  1. ・株主総会の定足数等の変更:下限が法律上規定されているものもあります。
  2. ・取締役を選任するときに累積投票を排除したいときはその定め
  3. ・種類株式を発行している場合で種類株主総会の議決が不要としたいときはその定め
  4. ・公開会社でない株式会社で株式割当を行う決議を株主総会ではなく取締役会の決議とするときはその定め:譲渡制限のない株式を発行している会社は取締役会のみが決議機関です。
  5. ・剰余金の配当など本来株主総会で決議する事項を取締役会の議決とするときはその定め:会計監査役設置会社であり、かつ取締役の任期が一年以内である会社である必要があります。
役員に関するもの
  1. ・公開会社でない株式会社で取締役を株主に限るとするときはその定め
  2. ・取締役会・監査役・監査役会・会計参与・会計監査人を設置したいときはその定め
  3. ・委員会設置会社としたいときはその定め
  4. ・取締役・監査役・会計参与の任期に関しての定め:法定は取締役・会計参与2年(委員会設置会社は1年)、監査役4年です。
  5. ・会社を代表する取締役を定める場合はその方法:この定めがないと取締役全員が代表権を持ちます。
  6. ・取締役会を招集する取締役を定めたいときの定め:監査役会の場合は監査役全員が招集できます。
  7. ・取締役会の定足数・決議要件を加重したいときはその定め
  8. ・取締役会の招集通知の期間を一週間より短縮したいときはその定め
  9. ・監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め:譲渡制限のない株式を発行している会社はこの規定を設けることはできません。。
  10. ・役員等への損害賠償請求を取締役会(取締役会がない場合は取締役の過半数の同意)で免除できるようにするときはその定め:善意無重過失の場合のみで、かつ株主は意義を出せます
その他
  1. ・会社の公告方法の定め:定款にない場合は官報で行うものとされてしまいます

以上ですがあくまで代表的なものです。

 

任意的記載事項(これも多いため代表的なもののみ)
  1. ・定時株主総会をいつ招集するかについての定め
  2. ・事業年度をどうするかについての定め
  3. ・取締役・監査役の数:取締役会を設置する場合や監査役会を設置する場合は各3人以上(かつ監査役は半数以上が社外監査役)必要です。
  4. ・役員報酬に関する定め

など、基本的に公序良俗に違反するようなもの以外はなんでもありです。

 

 


 
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