相続人の代理人として遺言書の内容を実現する人を遺言執行者といい、遺言書に係わる各種の手続を行います。
*財産の処分に係る手続きを一手に引き受ける立場になります。そのため、相続人、遺贈者との利害関係に直面することも多い立場となります。
(相続人は遺言執行者がいる場合には、勝手に財産を処分するなど遺言執行者の業務を妨げるような行為は一切禁止されます)
資格について
遺言執行者には特に必要な資格はありませんが、未成年者及び破産者は選任することはできません。
*相続人もなることができます。また、自然人に限られず信託銀行等も遺言執行者になれます。
選任について
遺言執行者は遺言書により指定することができます。指定がないときや執行者がすでに亡くなっていて不存在の時は利害関係者から家庭裁判所に選任の請求を行うことができます。
*家庭裁判所に選任を請求するときは、遺言執行者の候補者を記載することができます。