遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは相続人全員の協議により被相続人の遺産の分割についてをまとめた文書になります。
文書として残すことで相続人全員の合意内容を明確にすることができるため、後のトラブルの防止に役に立つことになります。
(なお、相続放棄をした相続人は協議の対象者には含まれません)
作成の注意点について
1.遺産分割協議書には特に様式に決まりはありませんが財産の特定が必要です。
(例)不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)とおりに記載
預貯金:銀行名、口座番号、金額を記載
自動車:車名、車台番号、登録番号等を記載
株式:銘柄、種類、数量を記載
なお、具体的に記載のない財産について「その他の財産は相続人~に」という文言を入れておくと財産漏れ等があった時のトラブルの防止に役立つことが多くなります。
2.署名押印についてはワープロに認印でも協議書は有効ですが、住所氏名を自筆、それに実印で押印をすることが一般的であり、また、トラブルの防止や相続財産の移転に関しては望ましいことが多くなります。
3.協議書の作成する数ですが一通でも問題はありませんが、トラブルの防止の観点から相続人1人一通分作ることが望ましいといえます。また、押印次の印鑑証明書については銀行等に提出する必要が出るため多少多め(概算で必要と思われる数に追加して1~2通ほど用意をしておくと良いと思われます)
*遺産分割については相続発生時からいつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし、相続発生時から10ヶ月で相続税の納付期限が来るため、特段の事情なく申告期限が過ぎた場合は小規模宅地の特例等が受けられなくなるので注意が必要です。