古物営業許可とは

概略

古物営業許可は古物の営業、すなわち
 
(1)一度使用された物品
(2)使用されない物品で使用のために取引されたもの
(3)これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

に該当する古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときに必要になり、各管轄地の警察署を通じて各都道府県公安委員会に対して申請をおこないます。

古物営業許可が必要もの

・古物の売買(修理等して売る場合、部品のみを売るも含みます)
・古物の委託売買(直接古物を買い取らず売った後に手数料を取る場合)
・古物の交換をするをする場合
・古物を買い取りレンタルする場合
・国内で買った古物を国外に輸出して売る場合
・これらをネット上で行う場合(規模によってオークションでの売買でも必要になります)
*売買ですので転売目的を除き自分のもの及び無償でもらったものを売る場合は該当しません。

*古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合は古物市場主許可、インターネット上でオークションサイトを運営する場合は古物競りあっせん業物届けが必要になります。(フリーマーケットの主催の場合は特に許可等の定めはありません)

古物営業の区分

古物営業は下記の13区分に分類されています。

区分

美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 時計・宝飾品類

自動車

部分品を含みます
自動二輪車及び原動機付自転車 部分品を含みます
自転車類 部分品を含みます
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍 書籍
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

古物営業許可が受けられない場合について

下記の5つの場合は古物営業を受けることができません

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
法人の役員、法定代理人が上記上記に掲げる事項に該当するとき