一般的に飲食店営業を行う施設には次のような基準が定められています。
1.清潔な場所に位置していること。(店の周囲は舗装され、排水・掃除がしやすい必要もあります)
2.十分な耐久性を有する建物であること。(鉄骨、鉄筋コンクリート、木造等)
3.使用目的に応じた広さの区画が壁等で区切られていること。
4.床及び内壁の高さ一M以下までの部分は耐水性があること。
5.床・内壁・天井は清掃がしやすい構造であること。
6.明るさは50ルクス以上であること。(大体10M先の人の顔の様子や動きが把握できる程度の明るさです)
7.しっかりと換気ができる換気扇が設備されていること。
8.ネズミ・昆虫等の構造を有していること。
9.食材・調理用の流水式の洗浄装置(シンクの大きさ:45cmX36cmX18cm以上)、及び、従業員用の流水式(手洗器の大きさ:36cmX28cm)手洗い装置(石鹸の装置付き)があること
10.器具は取引量にふさわしい数、配置をし、衛生的に取り扱えるようにできること。
11.水道水・飲用に適する水を使えない場合はろ過・殺菌装置を備えること。
12.衛生上支障がない位置に、ねずみ・昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備を有する従事者の数に応じた従事者用便所を設けること。
13.従事者専用の清掃器具と格納庫を備えること。
(飲食店・喫茶店に特に必要なもの)
1.食物用の冷凍設備
2.洗浄用のシンクを2つ以上(喫茶店営業の場合は一つでも問題ありませんが、2つ備えたほうが将来的なことから無難です)
3.洗浄・消毒のための給湯設備
4.客室の明るさが10ルクス以上(劇場や映画館の休憩時間中の明るさくらいです)
5.衛生上支障がない位置に、ねずみ・昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備を有する客用の専用便所